不動産購入を解決

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新築一戸建てで大切になってくるのが空間をテーマや用途に分けて考えるゾーニング。特にパブリックゾーンとプライベートゾーンはしっかりと分けておきましょう。玄関・リビング・ダイニング・キッチン・トイレといった来客時に使用する空間をパブリックゾーンとしてまとめて配置し、サブトイレや洗面所、浴室などのその他の水回りや寝室、子ども部屋、ワークスペースといったプライベートゾーンを別にしておくと何かと便利です。大まかなゾーニングが終わったら各部屋を細かく配置してみましょう。朝起きてから夜寝るまでの家族の動きをシミュレーションしながら、暮らしやすいレイアウトにするのがベスト。xf4045193772x

家の中で特に頻繁に使われるのがトイレ。配置だけでなく、どんなタイプを選ぶのかも重要になってきます。新築一戸建てを最近建てる家庭では、洗浄のための水を貯めておくロータンクがない水道直結式のタンクレストイレを選ぶ傾向があるようです。ロータンクがない分、一般的なタンク式のトイレと比べると圧迫感のないすっきりしたデザインになります。

1番のメリットとして挙げられるのがトイレを広く使えること。タンクのあるトイレでは奥行きが75cmほどですが、タンクレスでは65cmほどと約10㎝の差があります。たかが10㎝と思うかもしれませんが、小さい空間であるトイレでは大きな差になります。またタンクがない分、掃除しやすいのもメリットです。タンクレスだと形がすっきりしておりデコボコや隙間もないのでトイレまわりの掃除が簡単にできます。

しかしメリットだけではありません。家によっては水圧が低い場合、タンクレストイレを設置できないこともあります。水圧が低いとつまりが発生したりトイレの水の流れが悪くなったりと、不具合も発生しかねません。慎重に検討しましょう。万が一トイレのつまりが起きたら、早めに業者に修理依頼することをおすすめします。

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家を買うことは人生の中でも非常に大きな買い物です。どうせなら自分が満足できるものを買いたいものです。家を買う場合大きくわけて建売住宅と注文住宅があります。注文住宅のメリットとしては、ゼロから計画していくので、家族の希望を十分に取り入れることができるということです。注文住宅は、オーダーメイドですので外観や間取り、内装、設備やデザインなど自由に選ぶことができ、理想に近い家づくりができます。ただ色々と選んだり決めなければいけないことが多いので時間がかかり、建売のように購入決定から入居までの時間がすぐということにはなりませんが、納得のいく家づくりができます。また注文住宅でしたら、建築資材も価格や材質など様々ありますので、それらのものをある程度自由に選ぶことができます。自分たちのこだわりのある部分とそうでもない部分をはっきりさせて予算配分すれば、コストを安く抑えることができます。ただ建売住宅では間取りや設備など家の状態を見て購入することができるので、イメージと違うことはないのですが、注文住宅ですと、実際に建ってみると自分がイメージしたものと違うこともあります。その場合建築過程で多少の変更や追加ができるので、施工の途中経過もよく見ておくことが大切です。

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家を購入する時、注文住宅か建売住宅をまず選ぶ必要がありますが、自分の思い通りのデザインや仕様の注文住宅に思いを馳せる人は多いでしょう。ただそれにかかるコストなどで断念する場合もあります。しかし、本当に建売住宅は注文住宅より劣るのでしょうか。
建売住宅ならではのメリットは、実は数多くあるのです。その一つが建材や内装などの資材のコストが大幅に削減されることにあります。まとまって何軒かを一度に建てますのでそういったものを大量に仕入れますから、必然的にコストは安くなります。注文住宅なら諦めてしまう内装の仕様などもグレードアップ出来ることも少なくありません。電気・ガスなどの配線がまとまっており、後のメンテナンスが楽になることも大きな特徴です。また一度に作るわけですから窓なども規格のものになり、そうするとカーテンなども規格内でコストも抑えられます。そして最大のメリットは予め価格がはっきりしていることでしょう。高くなりがちな注文住宅とは違い、価格が分かっていますから住宅購入を予算内に抑えることが可能になるのです。
建売か注文住宅かを迷っている人はこうしたメリットなども考慮しておくと購入の際の大きな参考になり、理想に近い家を手に入れるのに一歩近づくことは間違いありません。

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固定資産税とは、毎年1月1日に固定資産を所有している人に市町村が課す税金です。正確には、固定資産税課税台帳に登録されている人が対象者となります。対象物は土地や家屋に加え、会社や個人事業主が事業を行うために使用している構築物、機械や備品などの償却資産と呼ばれるものが含まれます。不動産の固定資産税の計算式に着目すると、課税標準額に標準税率をかけたものとなります。課税評価額は固定資産評価額と呼ばれることもありますが、実際の市場の販売価格のことではありません。これは、総理大臣が定めた固定資産評価基準に基づき市町村長が価格を決定し、その価格を基準に算定するという手続きで行われます。標準税率は一律1.4%と定められていますが、市町村の判断により財政上特に必要と判断される場合はこれを上回った税率を設定することができます。但し、1.7%を超える場合は市町村の議会で納税者の意見を聞かないといけないというルールがあります。住宅用地では軽減措置があり、200平方メートル以下では課税標準額が6分の1に、200平方メートルからその建物の床面積の10倍までは同様に3分の1に軽減されます。前者は小規模住宅用地、後者は一般住宅用地と分類されます。

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